誰の人生にも雨は降る

不器用な人のための夢を叶える人生

中古不動産の売却前に修理をするべき?

中古不動産の売却前に修理をするべき?
中古の不動産を売却する際、売り手は売却後に予期せぬ問題が起こる可能性があることを考慮する必要があります。
もし売却後に不具合が見つかった場合、購入者から損害賠償を請求される可能性があります。
これを避けるためにも、売却前に修理をすることが良い結果につながることがあります。
以下では、中古不動産を売却する前に修理をすることのメリットについて詳しく説明します。
売主の責任 中古不動産の売買契約では、「瑕疵担保責任」という項目が必ず含まれています。
瑕疵とは、「売買対象物が通常の品質や性能を欠いた欠陥や不具合」を指します。
もし売買後に不動産に瑕疵が見つかった場合、契約書で売主と購入者の責任をあらかじめ定めています。
民法では、購入者が通常の注意を払っていても契約前に気づけなかった「隠れた瑕疵」については、売主が責任を負うことが明記されています。
つまり、売主がその瑕疵に気づいていたかどうかは関係ありません。
隠れた瑕疵があった時点で、売主には責任が課せられるのです。
瑕疵担保責任の期間 瑕疵担保責任の期間は、売主が個人の場合は民法によって明確に定められていません。
したがって、売主は債権の消滅時効である10年間、瑕疵担保責任を負うことになります。
しかし不動産会社が売却する場合、瑕疵担保責任の期間は2年と設定されています。
ただし瑕疵担保責任は契約書の内容によって異なるため、期間を変更することも可能です。
一般的には、契約後の2〜3ヶ月程度が瑕疵担保責任の期間とされることが多いですが、重大な瑕疵に関しては、任意の期間を超えても売主が責任を負うことになるでしょう。
売主にとっての利点 以上のことから、中古不動産を売却する際には、売主が責任を負うことを回避するために、売却前に修理を行うことが最善の選択肢となります。
売主が積極的に問題を解決し、不動産の状態を改善することで、売主の責任や将来の紛争を回避することができます。
また、修理を行うことで不動産の価値が向上し、売却価格を高めることができる可能性もあります。
売主の立場から考えると、売却前に修理をすることは安心感を得る上でも有利であると言えます。
参考ページ:名古屋市の不動産はいくらで売却できる?|売却前に修理する?しない?
売主が修理を済ませることで買い手の心配をなくす
もしも売主が不動産を売る前に修理を行っていれば、将来的に不具合が発生しても買い手からの損害賠償請求を受ける心配はありません。
つまり、売主が売却前に不具合箇所を修理していることで、双方が合意した取引を行い、買い手は安心感を持つことができます。
瑕疵担保責任とは、売主が負う責任の内容
瑕疵担保責任とは、不動産の売買契約において売主が負う責任のことです。
具体的には、売買契約が締結されてから1年間の間に買い手が隠れた欠陥に気づいた場合、売り手に対して損害賠償を請求することができます。
もし買い手が隠れた欠陥が深刻な場合、契約解除を請求し、売買契約を無効にすることも可能です。
つまり、売主は不動産の状態について責任を負うことが義務付けられており、買い手はこの瑕疵担保責任を頼りに安心して取引ができます。

中古不動産の売却前に修理をするべき?
Scroll to top